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インボイス制度の話題がチラホラと。

みなさんこんにちは。

今日は、どこかで1度は聞いたことのあるインボイス制度について。
来年10月からの制度スタートに向けて、大手企業さんなどは既に仕入れ先に対して、
調査を開始していると知人から話を聞きました。
それに、知人の大工さんからもインボイス制度のことで相談がありました。

免税事業者さんのみの影響に思える一方で発注する会社さんも、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をする必要が出てきて経理事務が煩雑化することが予想されますので、他人事ではないですね。
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことで、所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」となります。
そのインボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。

年商1000万円以下の事業主さんは色々と悩むかもしれませんが、
選択肢はシンプルです。
売り先が法人なら年商1000万円以下でも登録は必要になってきます。
売り先が個人だけなら、登録は不要です。※領収書を発行しない個人の場合
ただ、今まで年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、消費税の納税義務が免除されてきたのですから
少しテンションは下がりますね。それに今後は、消費税の申告、納税と事務手続きも増えます。
また、消費税の支払いは忘れた頃にやってきますので、しっかりと支払い計画も立てておかないと。

ただ、発注側に関しても同じように手間が増えることになります。
インボイス制度では、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
免税事業者はインボイスを発行できないので、仕入れ先の見直しも検討される会社さんも当然増えてきます。
今では、フリーランスの方をはじめ、副業の方も増えてきているかと思います。
個人間でのやり取りだけならまだしも、法人が絡むとなるとやはり今まで通りとはいきません。

元々免税制度が今まで特例で、消費税を支払うことが当然という考えにおいては、
何も悩む必要のない今回の制度改正ですが、ただでさえ、仕入れの高騰など色々と交渉ごとが増えてきている中、
発注する側も受ける方も、お互いにちょっと複雑な気分ですね。

また、経過措置として、インボイス制度の導入開始から当面の間は、
現行の「区分記載請求書等」であっても一定割合の仕入税額控除が認められています。

具体的な内容は次のとおりです。

期間割合
2023年 10 月1日から2026年9月 30 日まで仕入税額相当額の80%
2026年 10 月1日から2029 年9月 30 日まで仕入税額相当額の50%

 とはいえ、特に発注側に関してはメリットはないので、今から動いている大手会社さんはさすがですね。

免税事業者のままでいたために、仕事が減ってしまっては消費税の納税どころではないほどのデメリットが発生するかもしれません。
中には、お互いの固い信頼関係があり、免税事業者のままであったとしても取引を続けたい。
そんな会社さんもいるかもしれません。

インボイス登録におけるメリットとデメリットの両方をきちんと踏まえたうえで慎重に検討することが大切ですね。
まだ先でも間に合うと思わないで、早めに検討された方がいいかも。

インボイス登録事業者かどうかはこちらで検索可能です。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp

仕入れ先の会社を検索する際、法人番号がわからない場合は、
サイト内で法人番号検索のリンクが貼られてますのでそちらで検索を。

ちなみに弊社は既に、インボイス登録を申請済みです。

インボイス制度のことを周りにまだ知らない方がいらっしゃったら早めに
教えてあげるといいのかも。

岩佐でした。

 

 

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